年金分割
離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とする事ができます。
公的年金制度の種類
公的年金には、基礎年金、厚生年金と共済年金の3種類があり、日本国内に住所のある全ての人が加入を義務づけられています。その人の働き方により加入する年金制度が決まっています。
下表は働き方と身分によって、納付と将来受取こと「〇」の違いを示しています。
段階 | 年金名称 | 第1号被保険者 (学生、フリーター、自営業) | 第2号被保険者 (サラリーマン、公務員等) | 第3号被保険者 (第2号被保険者の被扶養配偶者) |
2階 | 厚生年金or 共済年金 | 〇 | ||
1階 | 基礎年金 | 〇 | 〇 | 〇 (自ら納付必要がない) |
年金分割で対象となる部分は2階部分です。
分割方法
合意分割
次の条件全てに該当した場合に、お二人からの請求により厚生年金の保険料納付記録を分割できる制度です。
- 平成19年4月1日以降に離婚している、又は事実婚関係を解消している
- お二人の合意や裁判手続きにより年金分割の割合を定めている
- 請求期限(離婚した日の翌日から2年)を経過していない
3号分割制度
次の条件全てに該当した場合に、第3号被保険者からの請求により、相手の保険料納付記録を2分の1ずつ分割できる制度です。
- 平成20年5月1日以降に離婚している、又は事実婚関係を解消している
- 平成20年4月1日以後に、お二人の一方に国民年金の第3号被保険者期間がある
- 離婚をした日の翌日から2年を経過していない
年金分割の手続きの流れ
3号分割の請求のみの場合
- 標準報酬改定請求書を社会保険事務所へ提出
- (第3号被保険者であった者が請求)
- 上記請求書には、年金手帳・戸籍謄本・住民票等を送付
- (詳細については、社会保険事務所へ事前に確認)
合意分割の請求をする
- 年金分割のための情報提供の請求
- (当事者のどちらが請求してもよい)
- 年金分割のために情報通知書の交付を受ける
- 年金分割について当事者間で話し合い
合意した場合には年金分割の請求 | 合意できない場合には、家庭裁判所の調停等に よる裁判手続きを利用 |
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