ビザと在留資格の違い

ビザ(査証)について

ビザの概要


  ビザは日本に上陸するため、海外にある日本大使館・日本総領事館に発行される証書です。
  申請人のパスポートに貼付けされます。

  

管轄省庁及び申請・受領機関

  • 管轄は外務省の在外公館
  • 申請先外日本大使館、或いは領事館
  • 申請は申請人本人、又は指定の代理申請機構

ビザの種類・有効回数

種類有効回数有効期間
(発行日の翌日から起算
滞在期間
(入国日の翌日から起算)
一次ビザ
(シングル)
1回3か月15日以上
(短期滞在は90日以内)
二次ビザ
(ダブル)
2回6か月
(通過ビザは4か月)
15日以上
(短期滞在は90日以内)
数次ビザ
(マルチ)
複数回1年以上
(渡航目的等による)
15日以上
(短期滞在は90日以内)

在留資格について

在留資格の概要

  日本に入国した後に、日本に滞在して活動できる資格のことです。
  中長期在留者(3か月以上)には、在留資格、在留期間が記載され、顔写真が貼付けされた在留カードが交付されます。

外国人在留カード

管轄省庁及び申請・交付機関

  • 管轄は法務省の出入国在留管理庁
  • 中長期在留者が初上陸許可を受け、7空港(成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、広島空港、福岡空港及び新千歳空港)で在留カードを交付されます。
  • その他の入出国港に上陸した中長期在留者が市区町村の住居地を届出後、出入国在留管理局から在留カードを郵送されます。

在留資格の種類

① 就労系資格:技能, 経営管理、など
② 身分系資格:永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等
③ 就労することができない資格:留学、家族滞在等
④ 特定活動

また在留許可、内容及び期間によって、以下の分類があります
●在留資格認定証明書取得:海外にいる外国人を日本に呼び寄せるための申請
●在留資格更新:基本的に在留期間満了する3か月前から申請
●在留資格変更:現に有する在留資格以外の在留資格に属する活動を行う時に申請

在留資格認定証明書交付、
   ビザ取得、在留資格変更、更新の流れ

日本国内  在留資格認定証明書交付申請  代理人申請
       交付を受け、海外にいる申請人へ郵送
日本国外  在外日本公館一時・数次ビザ申請 本人申請
       在外日本公館にて一時・数次ビザ発給
日本国内  日本入国(在留資格認定証明書交付日から 3ヶ月以内に行う)
       入国審査・在留資格(在留カード)を交付を受け
日本国内  在留資格の更新・変更
       就労系資格⇔身分系資格⇔就労できない資格等


当事務所のホームページでは、お客様にとって、内容の分かりやすさと簡潔さに重視し、
在留資格と言うのが正確の箇所でも、ビザと言う単語の使用することがあります。



  

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ozaki-gyosei
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