会社設立の手続き
会社法によって設立される会社には、①株式会社、②合名会社、③合資会社、④合同会社の4つあります。ここでは、新設会社の主流になっている株式会社と合同会社について、解説いたします。
株式会社と合同会社の違い
株式会社 | 合同会社 | |
商号 | 「株式会社」の文言を入れる、略称(株) | 「合同会社」の文言を入れる、略称(同) |
社会的な知名度 | 高い | 低い |
役員の名称 | 取締役 | 社員 |
役員の任期 | 最長10年まで可能 | 定めなし |
株式(持分)の譲渡 | 原則的株式の譲渡が自由 | 社員全員の同意が必要 |
利益の分配 | 出資割合による | 定めることが可能 |
株式の公開・上場 | 公開・上場できる | できない |
設立時の定款認証手続き | 必要 | 不要 |
設立時の登録免許税(最低額) | 15万円 | 6万円 |
会社設立手続き
1、定款の作成 | 絶対的記載事項 ①目的 ②商号 ③本店所在地 ④出資価額 ⑤発起人の氏名・住所 ⑥発行可能株式総数 |
2、公証人による定款認証(合同会社が不要) | 認証を受けた原始定款が効力を生じます。 認証手数料は約5万円 |
3、出資の履行 | 発起人が定めた銀行等において行う。 現物出資は、原始定款に当該財産及び価額を記載する。 |
4、法務局への登記申請 | 本店所在地を管轄する法務局に登記を申請する。 登録免許税を納付必要がある。 株式会社の場合は15万円(※) (※資本金の額の1,000分の7。 15万円に満たないときは15万円) 合同会社の場合は6万円 |
5、各種届出 | *税金関係 〇税務署:①法人設立届出書、②青色申告の承認申請書、③給与支払い事務所等の開設届出書 ④源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 〇都道府県税事務所と市区町村役所:法人設立届出書 *社会保険:年金事務所に健康保険・厚生年金新規適用届 *労働関係(従業員がいる場合) 労災保険と雇用保険の加入 |
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