在留資格の種類について

在留資格種類の説明

A 活動に基づく在留資格

 1 各在留資格に定められた範囲での就労が可能な在留資格

 在留 資格該当職業例など在留期間  就労
外 交外国政府の大使、公使、総領事等とその家族など「外交活動」を行う期間
公 用外国政府の大使館・領事館の職員等とその家族など5年、3年、1年     3月、30日        又は15日
教 授大学の教授、講師など5年、3年、1年           又は3月
芸 術画家、作曲家、著述家など5年、3年、1年又は3月
宗 教外国の宗教団体から派遣される宣教師など5年、3年、1年又は3月
報 道外国の報道機関の記者、カメラマンなど5年、3年、1年又は3月〇 
 高 度専門職 ポイント制による高度人材1号は5年  2号は無期限 ○
経営・管理企業等の経営者、管理者5年、3年、1年4月又は3月
法律・会計業務弁護士、公認会計士など5年、3年、1年又は3月
医 療医師、歯科医師、薬剤師、看護師5年、3年、1年又は3月
研 究政府関係機関や企業等の研究者5年、3年、1年又は3月
教 育小・中・高校の語学教師など5年、3年、1年又は3月
技術・ 人文知識・国際業務企業の語学教師、デザイナー、通訳など5年、3年、1年又は3月
企業内転勤外国の事業所からの転勤者5年、3年、1年又は3月
興 行ダンサー、俳優、プロスポーツ選手など3年、1年、6月3月又は15日
技 能外国料理のコック、貴金属加工職人、パイロットなど5年、3年、1年又は3月
技能実習 技能実習1号/技能実習2号 
イ 企業単独型/ロ 団体監理型
1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)  〇

 2 就労できない在留資格

在留資格該当職業例など在留期間就労
文化活動日本文化の研究者など3年、1年又は6月×
短期滞在観光、短期商用、親族・知人訪問など90日、30日、15日又は15日以内の日を単位とする期間 ×
留 学大学、高等専門学校、高等学校、中学校若しくは各種学校準ずる機関において教育を受ける活動4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月×
研 修本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(「技能実習1号」及び「留学」の項に掲げる活動を除く。)1年、6月又は3月×
家族滞在在留外国人等が扶養する配偶者・子5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月×

 3 個々の外国人に与えられた許可の内容により就労の可否が決められる在留資格

在留資格該当職業例など在留期間就労
特定活動外交官等の家事使用人、難民認定申請中の者、卒業後就職活動を行う留学生、ワーキングホリデー、アマチュアスポーツ選手、EPA協定に基づく看護師・介護福祉士候補生など5年、4年、3年、2年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々の外国人に指定する期間 (5年を超えない期間)

B 身分又は地位に基づく在留資格

在留資格該当職業例など在留期間就労
永住者法務大臣から永住の許可を受けた者無期限
日本人の配偶者等日本人の配偶者・実子・特別養子5年、3年、1年又は6月 
永住者の配偶者等永住者・特別永住者の配偶者及び我が国で出生し引き続き在留している実子5年、3年、1年又は6月
定住者インドシナ難民、日系3世、外国人配偶者の実子など 5年、3年、1年又は6月 5年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間 

(注)「就労」欄の表示内容・・・ ◎:就労に制限なし、〇:一定範囲で就労可、△:許可の内容により就労可、×就労不可

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