フィルピン人と結婚するときの手続き
フィルピン人と国際結婚する手続きをご紹介します。
まずは、お互いの国で定められた法律を確認してください。
婚姻関係の成立 | 男性 | 女性 | 親の同意 |
---|---|---|---|
日本人 | 18歳以上 | 18歳以上 | なし |
フィリピン人 | 18歳以上 | 18歳以上 | 20歳以下は必要 |
どちらの国が先でもかまいません。
日本で婚姻届けを提出する場合
市区町村役場で手続きを済ませましょう。
必要書類
- 婚姻届け(窓口で入手可)
- 戸籍謄本、身分証明書(日本人)
- 婚姻要件具備証明書(フィリピン人/フィリピン公館発行)
- 出生証明書、日本語訳付(フィリピン人/フィリピン国家統計局発行)
- パスポート(フィリピン人)
婚姻要件具備証明書の取得は、「申請書(窓口で入手可)」「フィリピン国家統計局発行の出生証明書と独身証明書」「親の同意書(18歳~20歳)」「親の承諾書(21歳~25歳)」「在留カード」「パスポート」を持参してください。日本人の方も、「戸籍謄本」が必要です。
役所で手続きを済ませたら、30日以内にフィリピン公館へ報告しましょう。
その際、「婚姻届書記載事項証明書」を受け取ってください。
必要書類
- 申請書(フィリピン人/フィリピン公館で入手可)
- パスポート(フィリピン人/日本人)
- 婚姻届書記載事項証明書(日本人)
これで国際結婚が成立しますが、フィリピン国家統計局発行婚姻証明書を取得するには3~4カ月必要です。
フィリピンで婚姻届けを提出する場合
日本大使館もしくは領事館で、婚姻要件具備証明書を取得しましょう。
必要書類
- 申請書(窓口で入手可)
- 戸籍謄本(日本人/発行から3カ月以内)
- パスポート(日本人)
- 出生証明書(フィリピン人/フィリピン国家統計局発行)
- 年齢に応じた親の同意書/承諾書(フィリピン人)
そのあとフィリピンの役所で、結婚の許可を申請してください。
(10日以内に異議申し立てがなければ、挙式許可証が発行されます)
必要書類
- 出生証明書、独身証明書(フィリピン人/フィリピン国家統計局発行)
- バランガイ証明書(フィリピン人/バランガイクリアランス発行)
- 婚姻届書記載事項証明書(日本人)
- パスポート(日本人)
書類に問題がなければ挙式できます。
その後は日本大使館、または日本の市区町村役場へ婚姻届けを提出しましょう。
必要書類
- 結婚証明書と日本語訳(日本人/フィリピン国家統計局発行発行)
- 身分証明書(日本人)
- 戸籍謄本(本籍地以外に提出する場合)
- 出生証明書(フィリピン人/フィリピン国家統計局発行)
*バランガイクリアランス=市よりも小規模な自治体、証明書は住民票のようなモノ
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