会社設立の手続き

会社法によって設立される会社には、①株式会社、②合名会社、③合資会社、④合同会社の4つあります。ここでは、新設会社の主流になっている株式会社と合同会社について、解説いたします。

株式会社と合同会社の違い

株式会社合同会社
商号「株式会社」の文言を入れる、略称(株)「合同会社」の文言を入れる、略称(同)
社会的な知名度高い低い
役員の名称取締役社員
役員の任期最長10年まで可能定めなし
株式(持分)の譲渡原則的株式の譲渡が自由社員全員の同意が必要
利益の分配出資割合による定めることが可能
株式の公開・上場公開・上場できるできない
設立時の定款認証手続き必要不要
設立時の登録免許税(最低額)15万円6万円

会社設立手続き

1、定款の作成絶対的記載事項
①目的
②商号
③本店所在地
④出資価額
⑤発起人の氏名・住所
⑥発行可能株式総数
2、公証人による定款認証(合同会社が不要)認証を受けた原始定款が効力を生じます。
認証手数料は約5万円
3、出資の履行発起人が定めた銀行等において行う。
現物出資は、原始定款に当該財産及び価額を記載する。
4、法務局への登記申請本店所在地を管轄する法務局に登記を申請する。
登録免許税を納付必要がある。
  株式会社の場合は15万円(※)
(※資本金の額の1,000分の7。 15万円に満たないときは15万円)
  合同会社の場合は6万円
5、各種届出*税金関係
  〇税務署:①法人設立届出書、②青色申告の承認申請書、③給与支払い事務所等の開設届出書
       ④源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
  〇都道府県税事務所と市区町村役所:法人設立届出書
*社会保険:年金事務所に健康保険・厚生年金新規適用届
*労働関係(従業員がいる場合)
  労災保険と雇用保険の加入

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